債務整理を法律事務所に依頼する場合、どのような経費が掛かるか気になるところです。一般的に、法律事務所に支払う費用の種類としては、1、「着手金」、 2、「報酬金」、 3、「手数料」、4、「法律相談料」、 5、「日当」、 6、「実費」等があります。
当然ながら、債務整理の内容・程度などにより金額が異なります。総額でどの程度の費用が必要になるのか、事前に確認しましょう。そこで、以下、各費用の内容について述べてあります。
1、「着手金」――着手金とは、弁護士や司法書士の法律事務所に債務整理を依頼した段階で、支払う費用で、債務整理の結果に関係なく必要になります。債務整理が不成功に終わっても返還されません。
2、「報酬金」――報酬金とは、債務整理が成功に終わった場合、債務整理終了の段階で支払う費用です。成功報酬というのは、一部成功の場合(過払い金返還請求などで数社成功など)も含まれます。その度合いによって支払われますが、まったく不成功に終わった場合は、不必要となります。成功報酬金とも言われます。
3、「手数料」――手数料とは、事務的な契約書手続きを依頼する場合に支払います。
4、「法律相談料」――法律相談料とは、依頼者に対して、専門的法律等に関して行う法律相談料です。
5、「実費」「日当」――実費とは、債務整理処理のために、実際に出費されるものです。裁判所に納める印紙代や通信費、交通費、コピー代、記録謄写費用などがそうです。また、債務整理の際に出張を必要を必要とする場合、交通費、宿泊費、日当がかかります。例えば、弁護士が相談者宅へ直接行く場合など必要です。