任意整理など債務整理を行う際には、利息制限法での引き直し計算などにより過払い利息の返還請求が出来る場合が多く有ります。そこで、手元に取引履歴の書類がない場合、貸金業者から取引の履歴を取り寄せる必要があります。
過払い金が発生しているかどうかを判断するには、取引履歴が必要だからです。取引履歴には、借り入れ、支払いの年月日や金額・残高等の明細が記載されています。
貸金業者は、法律によって、この取引履歴を保存するように義務付けられています。と同時に、債務者(借り手)から取引履歴の開示を求められた時には、その求めに応じなければならないと、高等裁判所で義務付けています。
また、消費者金融業者等の貸金業者は、法律によって取引履歴を保存する事が義務付けられています。取引履歴の保存期間については、貸金業規制法では3年間となっていますが、その上位の法律にあたる商法では、10年間保存しなければならないと、制定されています。
そこで、利用者が消費者金融等の貸金業者にと取引履歴の開示を求める場合、次のような段取りで手続きを行います。取引履歴の開示を求める旨、電話ではなく、文書で行います。その文書は、郵便書留、内容証明郵便、FAX等で送ります。最低、2回は送る必要があります。FAXに場合、原文を保存しておきます。
文書で請求しておけば、もし訴訟になった場合でも、取引履歴不開示に基づく「損害賠償」を行う際の証拠として使えます。なお、取引履歴を文書で請求する際には、仮に、自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、単に「債務整理」をする旨を記載しておきます。初めから、自己破産である旨を記載してしまうと、残高証明だけを通知してきて、取引履歴を開示しない貸金業者もいるからです。
取引履歴の請求は、いろんな事態を想定して、慎重に且つ、細心の気配りをして落ち着いて実行したいものです。この取引履歴の請求は、法律事務所に依頼すればよりスムーズに行きます。