任意整理と民事(個人再生)のメリットを挙げると、次の通りです。任意整理――1、債権者に和解案を示して、返済額を減らせます(将来の利息をカットできる)。
2、弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能です。 3、裁判所を通さないので、出頭する必要がありません。 4、整理する借金を選べるので、保証人への請求を避けられます。 5、整理する借金を選べるので費用が安いです。
6、過払いがあった場合、お金が戻ってくることがあります。次に民事(個人)再生には、5つのメリットがあります――1、現在の借金を大幅に減らすことが出来ます(将来の利息をカットできる)。 2、マイホームの所有者は手放なさずに借金を返済できます。
3、不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルによる借金でも手続きが可能です) 4、資格制限がない(自己破産が出来ない人も民事再生は可能です)。 5、住宅ローンの返済スケジュールを変更できます。一方で、デメリットについては以下の通りです。任意整理――1、和解が成立しないことがあります。
2、返済額があまり減らない場合があります。 3、利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常出来ません。 4、和解が成立するまでは、強制執行される場合があります。 5、信用情報機関に登録されます。 6、和解が成立すれば、3年から5年ですべて返済しなければなりません。
次に、民事(個人)再生のデメリットは以下の4点です―1、安定した収入がなければ利用できません。 2、手続きが複雑でまとまった費用が掛かります。 3、手続きが認められなければ、自己破産に移行させられる場合がります。 4、住宅ローンの返済額は減額されません。