自己破産は、多重債務、借金問題の解決方法・制度の一つですが、簡単に出来るものではありません。しかし、この制度を選択するメリットもあります。
債務整理手続き自体もそうですが、行動を起こそうとする覚悟を決めるまでに時間が掛かるのが普通ですし、それぞれの債務整理方法の知識がなければ、選択するのも難しいものです。
そこで、自己破産とは、裁判所に借金を払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう債務整理の方法です。この制度を選択する際のメリットとして、次の3点が挙げられます。
1、自己破産すると、借金を全てなくすことが出来ます(免責が受けられた場合)。 2、自己破産は、収入がない人、収入の少ない人でも利用できます。 3、自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来ます。
なお、自己破産を本人が申し立てをする場合でも、自己破産の申立書を裁判所が受理した時点で、金融業者は取り立て行為が規制されます。以上がメリットですが、一方、デメリットについても挙げてみましょう。次の二つです。1、自己破産をすると、信用情報機構に登録され、一定の期間クレジット・ローンの利用が困難になります。 2、事故は産後、約7年間は自己破産手続きが困難になります。
更に、自己破産手続き中は、デメリットは、マイホーム所有者は手放す必要がある、資格制限がある、全ての借金が整理の対象になる、裁判所への出頭、破産者名簿に記載される、自己破産をした事実が官報に掲載される、等のデメリットがあります。