特定調停とは、裁判所の仲裁により債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済してよく手続きのことをいいます。
自己破産や個人再生と違う所は、全ての債権者と交渉する必要がなく、整理したい債権者(借金)だけを対象とする事ができることです。
つまり、「任意整理」と類似した効果を持つ債務整理ですが、裁判所を介入して行うか、介入せずに行うかが、大きな違いの一つです。次に、特定調停を選択したほうが良いのかどうかの目安と利用要件については、以下のような点が挙げられます。
a、債務者本人の意向による特定調停の目安――1、借りた責任は確りとりたいので、出来る範囲で返済を続けたい。 2、マイホームを手放したくない。 3、親戚や知人、友人、会社にも借り入れをしており、この人達を除いた消費者金融だけの借り入れを整理したい。
4、親戚や知人、友人、会社に保証人になって貰っているため、これらの人達に迷惑を掛けたくない。 5、自分で行い、費用を安くしたい。 b、返済能力などの事情による特定調停の目安――1、継続した安定収入がある。 2、おおむね3年以内の分割払いであれば、現在の債務を完済できる見込みがある。
3、まとまった資金が用意できる。 4、債権者の数が少ない。 5、支払い不能になる恐れがある。以上です。なお、特定調停の場合、信用情報機関に登録されるので、以降、5~7年間は新規借り入れは出来ません。また、利息制限法による引き直し計算以外の減額(元本はカットされない)は見込めないため、民意再生ほどの減額効果はありません。