経営が悪化した企業が適用を申請する「民事再生法」は、債権者の一定の合意に基づいて、企業が抱えた借金や支払い義務の免除や支払い期間を延長するための手続きです。
この民事再生の個人版が、「小規模個人再生手続き」、いわゆる「個人再生」です。個人再生の制度が出来るまで、借金で苦しんでいる人が生活を立て直す手段は、任意整理か自己破産しかありませんでした。
任意整理では、とても返済しきれないほどの借金を背負った人は、自己破産によって借金を全て帳消しにする代わりに、マイホームや自家用車など全ての財産も手放なす必要がありました。
しかし、個人再生の制度が出来た事により、任意整理では返済が困難なほど多額な借金を背負った場合でも、住宅などの財産を手放すことなく、生活を再建できるようになりました。
また、お金を貸した側にとっても、破産されることで十分な返済を受けられないまま借金を踏み倒されるよりも、個人再生で将来の収入から少しでもお金を回収した方が有利だという考えに立っている訳です。