一般的に、多重債務者のうち、収入も安定せず、返済能力がない人は、自己破産の道を選ばざるを得なくなる可能性が高いといえます。
そこで、自己破産とは、お金を借りた人(債務者)の財産を、お金を貸した人(債権者)に公平に分配する代わりに、残りの借金の返済をすべて免除して貰うというという、債務整理の手続きです。
自己破産すると、マイホームや自家用車などの財産を手放さなくてはなりませんが、その代わりに借金に縛られてきたこれまでの生活を清算し、新しい生活をスタートさせることが出来ます。
この自己破産は、借金をどうしても返せない人(支払不能な状態に陥っている人)が、裁判所に自己破産を申し立て破産宣告を受けたあと、免責を申し立てて免責を受ける(借金をゼロにする)ことで成立します。こうして自己破産が成立した後は、自己破産申し立て後に入手した収入や新たな財産を自由に使うことが出来るのです。
ところで、自己破産をすると、健全な社会生活を送れなくなるのではないかと不安を持つ人が多いようですが、自己破産は、借金で苦しんでいる人達を救済し、健全な生活を再建するためのチャンスを与える制度なのです。
従って、この制度を利用した人が、大きな不利益を被ることがない様に作られています。新破産法は、平成17年1月に施行されていますが、このため「自己破産制度」は、これまで以上に簡単に利用されるようになりました。