多重債務に陥らないために

正しい知識と適切な相談相手を

多重債務の現状

消費者金融利用者の借り入れ理由

自己破産の原因と年代

借金を返せず多重債務に陥る原因がこんなところに

注意したいリボルビング払いと多重債務の背景、公的貸し付け制度も検討を!

普段の生活の中で考えよう

深刻化する多重債務問題と法改正

多重債務と貸金業法等の改正、都道府県や警察の対応について

金業法改正の細かな内容

利息制限法-多重債務減額のポイント

出資法とは

グレーゾーン金利と多重債務

多重債務と過払い金返還請求

過払い金とは?

過払い金が発生する仕組と多重債務解消への一助

過払い金請求の時効とは

対象者は

過払い金請求の流れ

多重債務の整理方法

低金利銀行系へ借り換え―何のための借り換えかを考える

債務整理の基礎知識

「任意整理」+「過払い請求」―高利息でなければ、元金返済可能な人

自己破産―収入不安定、返済能力ない人

個人再生―安定した収入があって、持ち家を手放したくない人

特定調停

債務整理の比較

Q&A

自己破産のメリットとデメリットは?

任意整理・民事(個人)再生のメリットとデメリットは?

債務整理や借金返済の相談をする際のコツは?

消費者金融等借入先との取引履暦の書類が残っていない場合は?

法律事務所で必要な経費の種類は?

借金相談にかかわる費用・相場は?

多重債務の解決法

多重債務と過払い金返還請求

過払い金請求の時効とは

過払い金の存在が判明したとしても、過払い金返還請求手続きをしない限り、その金は手元に戻ってきません。

ところがその「過払い金返還請求」を行う、つまり、「過払い金請求権を行使する」にあたっては、その前に「過払い金返済の時効」というものが存在します。

なお、この「過払い金の返還を請求する権利」を言い換えると、「不当利得返還請求権」となります。そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は、「10年」となっています。問題は、それが何時の時点から進行するか、つまりこの請求権の発生基点は何時か、ということです。

これまでは、二つの説がありました。一つは、「取引終了時点説」です。これは、貸金業者との取引が終わった時点から進行すると言うものです。もう一つは、「個別進行説」。これは、それぞれの過払い金返還請求権は、返済の時点から10年を経過するごとに、順次時効により消滅するというものです。

そして、この二つの説がずっと対立してきました。しかし、平成21年1月、同3月に、最高裁判所が、「過払い返還金請求権の消滅時効は、取引終了時から進行する」と言う判決を相次いで出した事から、決着しました。従って、過払い金返還請求権の消滅時効は、「貸金業者との取引が終了した時点から10年」と言う事で決着したことになります。

たとえば、平成15年に取引が終了した案件は、請求権の消滅時効が平成25年ですから、今(平成22年)現在、過払い金返済請求を行う事ができます。しかし、取引終了時点が平成10年の場合、既に請求権の消滅時効が経過していますので、過払い金返還請求は行えません。過払い金返還請求を行う前に、以上の事を調べておきましょう。

Copyright (C) 多重債務の解決法 All Rights Reserved