法律上の上限金利には、1、利息制限法の上限金利(超過すると民事法上無効):貸付額に応じて15%~20%、 2、出資法上の上限金利(超過すると刑事罰):29,2% の二つがありました。
この二つの法律は、「多重債務」や「過払い金」発生と非常に関係深い法律です。
これまでは、貸金業者の場合、この出資法の上限金利29,2%と、利息制限法における上限金利の間の高い金利帯でも、一定の条件を満たすと、この金利帯の金利で融資しても有効となっていました。
そして、一流の消費者金融業者等貸金業者のほとんどが、堂々と、この高い金利帯で融資を行っていたのです。この金利帯の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」といわれるものです。前「3項」で述べたように、利息制限法による上限利息は、元本によってそれぞれ10万円未満の場合20%、10万円以上100万円以下の場合18%、100万円以上は15%、と定められています。
これら利息と、出資法による上限利息29,2%との間が「グレーゾーン」と云うわれ、前述のように、一定の条件を満たすと有効となっていたわけです。しかし、「多重債務者増加」と言う社会問題化の中で、金利体系の適正化、金利負担の軽減と言う考え方から、「出資法」による上限金利が年20%に引き下げられ、この結果、いわゆる「グレーゾーン金利」は、平成22年6月18日以降、撤廃されました。
このような金利体系の適正化を受けて、貸し金業者の上限金利は、利息制限法の水準(貸付元本に応じて年15%~20%)と、すっきりした形になりました。なお、繰り返しになりますが、貸金業者が、利息制限法の上限金利を超える金利帯で貸付を行った場合、民事法上無効となります。
また、貸金業者が、出資法上の上限金利を超える金利で貸付を行った場合、刑事罰の対象になります。こうして、「多重債務者救済」への道が開けてきています。