出資法とは、出資金の受け入れ、預り金、浮き貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利、について規制する法律です。
出資法上の利息は、これまで、年29,2%と高い金利が定められていました。
このため、利息制限法上の上限金利と出資法上の上限金利との間に、「グレーゾーン金利」と言う厄介な金利帯が生じ、ここに「多重債務」という大きな問題が生じていました。
このような社会環境下において、金融庁は、金利負担の軽減と言う考えから、金利体系を適正化するため、出資法に基づく金利を改正、利息の引き下げに踏み切りました。
すなわち、今回の改正によって、利息は、年29,2%から年20%に引き下げられました。
この施行日は、平成22年6月18日です。なお、貸金業者が、改正出資法上の上限金利である、年20%を超える利息で貸付を行うと、刑事罰則の対象となります。