利息制限法は、昭和29年5月に制定されました。その後、平成11年12月、平成18年12月と、二回に亘り改正されています。
二回目の改正利息制限法(現行法)の施行日は、平成22年6月18日です。 利息制限法は、主に、貸し金の利息の上限を定めた法律です。「利息等の制限」と「営業的金銭消費貸借の特則」からなっています。
「利息等の制限」については、次のように定められています。ポイントは、『金銭消費貸借における利息の契約は、その利息が、以下の各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、「その超過分」は無効とする』と点です。
つまり、「その超過分」が、問題の「過払い金・過払い金返還請求」に関係する部分です。 利息制限法による金利は、以下のように定められています。1、元本の額が10万円未満の場合――年2割。
2、元本の額が10万円以上100万円未満の場合――年1割8分、 3、元本の額が100万円以上場合――年1割5分。なお、貸金業者が、利息制限法上の上限金利を超えて、貸付を行った場合には、民事法上の対象となります。
また、「利息の天引き」をした場合、その超過分は元本の支払いに充てたものと見做されます。更に、元本以外の金銭(礼金、割引金、手数料、調査費その他)は、いかなる名義を問わず、「利息」とみなされます。
ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りではありません。これを「みなし利息」と呼んでいます。また、「営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借のこと)の特則」については次のように定められています。
砕いて説明すると、『既に上記の金銭消費貸借を結んでいる債務者(借主)が、同じ債権者(貸主)から重ねて金銭消費貸借を結び貸付を受けた場合、この貸付に係る元本は、既に借り入れている元本の残額との合計したもの、利息も合計した元本に対する利率で計算する』となっています。