「貸金業法」は、消費者金融業者などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律です。
ここで言う「貸金業者」とは、財務局または都道府県に登録し、お金を貸す業務を行っている業者、具体的には、消費者金融業者、クレジットカード会社などです。
なお、銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫など色んな融資をしていますが、これらは「貸金業者」ではありません。
近年、「多重債務者」の急増が、深刻な社会問題となってきました。これを解決するために、平成18年、従来の法律が抜本的に改正されて、この貸金業法(改正貸金業法)が成立しました。
ただ、段階的に施行されたので、総量規制など重要なものを含む全ての規定が施行されたのは、平成22年6月18日です。 新しい貸金業法のポイントは、以下の3点です。
1、総量規制―借り過ぎ、貸し過ぎの防止
1、借入残高が、年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができなくなりました。
ただし、既に年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その越えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
2、借り入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要になりました。
3、総量規制は、貸金業者からの個人の借り入れに適用されます。ただ、個人事業者は、事業・収支・資金計画等の提出により、総量規制を超える借り入れが可能です。
4、個人でも、住宅ローン、自動車ローンは、総量規制の対象外です。
5、法人名義の借り入れは、総量規制の対象外となっています。
2、上限金利の引き下げ―金利体系の適正化 ・法律上の上限金利が、これまでの「29,2%から」借入金に応じて、「15%から20%へ」引き下げられました。今までの出資法の上限金利(29,2%)を引き下げ、利息制限法の水準(借入金額に応じて15%~20%)を上限とする、と改正されました。
3、貸金業者に対する規制の強化-法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になりました。