多重債務に陥らないために

正しい知識と適切な相談相手を

多重債務の現状

消費者金融利用者の借り入れ理由

自己破産の原因と年代

借金を返せず多重債務に陥る原因がこんなところに

注意したいリボルビング払いと多重債務の背景、公的貸し付け制度も検討を!

普段の生活の中で考えよう

深刻化する多重債務問題と法改正

多重債務と貸金業法等の改正、都道府県や警察の対応について

金業法改正の細かな内容

利息制限法-多重債務減額のポイント

出資法とは

グレーゾーン金利と多重債務

多重債務と過払い金返還請求

過払い金とは?

過払い金が発生する仕組と多重債務解消への一助

過払い金請求の時効とは

対象者は

過払い金請求の流れ

多重債務の整理方法

低金利銀行系へ借り換え―何のための借り換えかを考える

債務整理の基礎知識

「任意整理」+「過払い請求」―高利息でなければ、元金返済可能な人

自己破産―収入不安定、返済能力ない人

個人再生―安定した収入があって、持ち家を手放したくない人

特定調停

債務整理の比較

Q&A

自己破産のメリットとデメリットは?

任意整理・民事(個人)再生のメリットとデメリットは?

債務整理や借金返済の相談をする際のコツは?

消費者金融等借入先との取引履暦の書類が残っていない場合は?

法律事務所で必要な経費の種類は?

借金相談にかかわる費用・相場は?

多重債務の解決法

深刻化する多重債務問題と法改正

金業法改正の細かな内容

「貸金業法」は、消費者金融業者などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律です。

ここで言う「貸金業者」とは、財務局または都道府県に登録し、お金を貸す業務を行っている業者、具体的には、消費者金融業者、クレジットカード会社などです。

なお、銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫など色んな融資をしていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

近年、「多重債務者」の急増が、深刻な社会問題となってきました。これを解決するために、平成18年、従来の法律が抜本的に改正されて、この貸金業法(改正貸金業法)が成立しました。

ただ、段階的に施行されたので、総量規制など重要なものを含む全ての規定が施行されたのは、平成22年6月18日です。 新しい貸金業法のポイントは、以下の3点です。

1、総量規制―借り過ぎ、貸し過ぎの防止

1、借入残高が、年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができなくなりました。

ただし、既に年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その越えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。 

2、借り入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要になりました。 

3、総量規制は、貸金業者からの個人の借り入れに適用されます。ただ、個人事業者は、事業・収支・資金計画等の提出により、総量規制を超える借り入れが可能です。

4、個人でも、住宅ローン、自動車ローンは、総量規制の対象外です。

5、法人名義の借り入れは、総量規制の対象外となっています。

2、上限金利の引き下げ―金利体系の適正化 ・法律上の上限金利が、これまでの「29,2%から」借入金に応じて、「15%から20%へ」引き下げられました。今までの出資法の上限金利(29,2%)を引き下げ、利息制限法の水準(借入金額に応じて15%~20%)を上限とする、と改正されました。

3、貸金業者に対する規制の強化-法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になりました。

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