複数の消費者金融から借金をしている多重債務者の増加が深刻な社会問題化し、これに対処する為に、政府は、救済を目指して2006年末に貸金業法を改正しました。
規制を段階的に強化し、今年(2010年)6月に改正化資金業法(貸金業規制法・出資法・利息制限法などの改正法)を完全施行しています。
出資法の上限金利が29,2%から20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利との間に生じていた「グレーゾーン金利」がなくなりました。
借金残高が、借り手の年収の3分の一を超える貸付を禁じる「総量規制」も導入されました。また、政府は、2007年4月、消費者金融などから多額の借金に苦しむ多重債務者の救済を目的に、借り手側の救済の対策として、次のような内容を決定し、関係者が実施に向けて取り組んでいます。
1、丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う窓口の整備、強化――47都道府県に多重債務者対策本部(又は協議会)を設置して、都道府県・市町村の相談体制を充実させるなど。
2、借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付の提供――既存の消費者向けセーフティネット貸付(生活福祉資金貸付など)を充実させると共に、最後のセーフティネットである生活保護の適正な運用をはかるなど。
3、多重債務者発生予防の為の金融経済教育の強化――高校生までの段階で多重債務問題に関する教育を強化し、高校の家庭科の学習指導要綱において多重債務問題を取り扱うなど。
4、ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化――ヤミ金の撲滅の向けた警察の取締りを強化すると共に、ヤミ金被害者からの相談を受けた警察は、ヤミ金業者に対し電話による警告などを積極的に行うなど、となっています。